みなさん、2014年8月24日まで、特定秘密保護法についてパブリックコメントが募集されているのをご存知でしょうか?

パブリックコメントは、国民誰もが政府に正式に意見を述べられる、絶好のチャンスです。

インターネットやファックスで簡単に送ることができますので、ぜひ意見を送ってみて下さい。

「でも、何を書いたら良いのか分からない」
「難しそう・・・」
そんな声が聞こえて来そうですが、パブリックコメントとは、国民の意見を聞くために設けられた制度です。

専門的な立場からの意見や、難しい事は、専門家会議や、有識者からの意見として政府に集められますので、パブリックコメントは、あなたが思うことを自由に書いて送ればOKです。

短くても、漠然とした内容でも構いません。
特定秘密保護法の事がよく分からないなら、「もっと私たちに分かるように説明して下さい。」と書いてみるのも良いと思います。
「このまま12月に法律が施行されるのが不安だ」と感じている方は、その事を伝える機会でもあります。

とにかくあなたが国民として、この法律について考えている事、感じている事を政府に知らせることが大事なのです。

なぜパブリックコメントを送ることがそんなに大事かと言うと、パブリックコメントは、法律で「意見(以下「提出意見」という。)を十分に考慮しなければならない。 」と定められているのです。(行政手続法 第6章 第四十二条)

2013年の12月に特定秘密保護法が可決、成立し公布されたとき、たくさんの国民が国会前に集まって抗議しましたが、その声は聞き入れられたでしょうか。
あの時政府に届かなかったかもしれない意見を伝えられるのが、今回のパブリックコメントなのです。

国会前に集まった方、その場には行けなかったけれど同じ思いでいた方、ニュースやインターネットで法律の事を耳にして不安に思った方、その思いをそのままパブリックコメントに書いて、政府へ送って下さい。
締め切りは8月24日(日)です!

今回実は、3つのパブリックコメントが募集されています。
その中でも特に重要なのが、「特定秘密の保護に関する法律施行令(案)」に対する意見募集です。

なぜならこのパブリックコメントは、先ほどご説明したとおり法律で、「意見を十分に考慮しなければならない。 」と定められている「行政手続法に基づく」パブリックコメントだからです。
逆に意見が集まらないと「国民から特に意見はない」とされてしまう恐れもあります。


ここから提出のための具体的情報です!
PDF資料「特定秘密の保護に関する法律施行令(案)」に対する意見募集の実施についてより)

 締め切りはいずれも8月24日(日)です。

提出方法は4つあります。

 電子政府の総合窓口(e-Gov)の意見提出フォームで
「特定秘密の保護に関する法律施行令(案)」に対する意見募集の実施について のページの一番下にある「意見提出フォームへ」と言うボタンを押すとフォームへ移動します。
電子政府のウェブサイトのページはこのようになっています↓

 Eメールで
以下の電子メールアドレスに送信して下さい。
sekourei1407(at)cas.go.jp
※送信する際は、(at)を@に換えて下さい。

記入内容は、下記の通りです。

  1. 個人/団体の別
  2. 氏名/団体名(団体の場合は、代表者の氏名も御記入願います。)
  3. 住所
  4. 連絡先(電話番号、メールアドレス等)
  5. 項目名
    ※ 頂いた御意見は最終的に論点ごとに整理しますので、どの項目に関しての御意見か明記していただきますよう、お願い申し上げます。
  6. 御意見

 FAXで
以下のFAX番号・宛先に送信して下さい。
03‐3592‐2307
内閣官房特定秘密保護法施行準備室「意見募集」係宛
簡単に書きこめるフォームをご用意しました。 ご活用ください。(PDF)

 郵送で(8月24日消印有効ですが、日曜日なので注意が必要です)
〒100-8968 東京都千代田区永田町1-6-1
内閣官房特定秘密保護法施行準備室「意見募集」係宛
簡単に書きこめるフォームをご用意しました。ご活用ください。(PDF)


ここからは、踏み込んで書きたい方のための書き方ポイント案です。
参考: PDF資料 特定秘密保護法施行令(案) 概要①(http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000115912

1.指定を行う行政機関の長の限定(61の機関(※)の長⇒19の機関の長への絞り込み)(施行令第3条)
[ポイント案]
特定秘密を指定する各行政機関の中で、指定や解除、管理がどのような分担になっていくのか不明です。

特定秘密の指定は、19の行政機関の長(たとえば総理大臣や経済産業大臣、原子力規制委員長など)の権限として実施されることになっていますが、実際には行政機関の長が1つ1つ指定して行くわけではありませんので、実際の事務は指名された「特定秘密管理者」が行います。

「特定秘密管理者」は局長級をあてるようですので、さらにその作業は分散されていくことが予想されます。
特定秘密保護法でも、基準素案、施行令案では「特定秘密管理者」までしか定めていませんが、今後さらに規則などで事務が分散されていくことになると思われます。

しかし実際どのような分担になるのか、その過程が行政機関ごとに異なるのか、それとも一定の指針、方針が示されるのかなどはっきりしていません。

特定秘密をしてできる 19の機関は①国家安全保障会議 ②内閣官房 ③内閣府 ④国家公安委員会 ⑤金融庁 ⑥総務省 ⑦消防庁 ⑧法務省 ⑨公安審査委員会 ⑩公安調査庁 ⑪外務省⑫財務省 ⑬厚生労働省 ⑭経済産業省 ⑮資源エネルギー庁 ⑯海上保安庁 ⑰原子力規制委員会 ⑱防衛省 ⑲警察庁

2.特定秘密指定管理簿の整備(施行令第4条)
[ポイント案]
特定秘密に指定された情報が秘密の指定期間の途中で破棄されてしまう恐れがあります。

行政文書を管理するものが「行政文書ファイル」ですが、特定秘密はこの中から指定されます。
そして、特定秘密が含まれる行政文書ファイルが「特定行政文書ファイル等」として独立公文書管理監に報告されることになっていますが、「行政文書ファイル管理簿」には、特定秘密を含むかどうかは、記載されません。

そのため特定秘密の指定期間が、行政文書としての保存期間より長い場合、特定秘密の指定期間が終わっていないのに文書が破棄されてしまう恐れがあります。

3.特定秘密の表示(施行令第5条等)
[ポイント案]
上記のような問題を避けるためにも、特定行政ファイル等について、特定秘密の指定の整理番号、特定秘密と指定した年月日、満了年限などを記載事項として含めることが必要です。

4.実施すべき保護措置
[ポイント案]
特定秘密が「破棄」される場合のルールに、明確な基準がなく、報告や検証の体制もありません。

施行令では、特定秘密が漏れる「おそれ」のある「緊急事態」に「適当な手段が無いと認められる」ときは、焼却や破砕その他の方法で秘密を破棄してよいとしています(12条1項10号)。
この「おそれ」、「緊急事態」、「適当な手段がない」について、客観的に判断できるよう基準を明確にするべきです。

また、もしも特定秘密の「廃棄」を行った場合に、行政機関の長、および独立公文書管理監ないし、保全監視委員会に報告する事を定め、例外的な廃棄が行われたこととがきちんと報告されること、そしてその理由が妥当だったかどうか、チェックが行われるような制度にするべきです。

5.法律の施行の時期について
[ポイント案]
議論が尽くされないうちに法律を施行させるわけにはいきません。

特定秘密保護法の附則には、昨年12月13日に公布から「1年以内の政令で定める日」から施行する、とされています。
しかし、法律自体も多くの批判があり、反対のパブリックコメントが大半であったにもかかわらず、充分な議論はなされませんでした。

この上、施行令や運用基準などの議論も充分に行われないまま、「1年たったから」と言う理由だけで法律が施行されてしまったら、国民の知る権利は大きく損なわれてしまう恐れがあります。
議論が尽くさず、強引な施行をしないよう求めることも重要です。 (※ 「附則」には法的拘束力はありません)。


同時に募集されている他の2つのパブリックコメントはこちらです。
この2つは、「行政手続法に基づく手続」にあたるパブリックコメントとはことなる「任意の意見募集」のパブリックコメントです。

余裕がある方は、ぜひこちらも提出して下さい!
締め切りはいずれも8月24日(日)です!

「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準(仮称)(案)」に対する意見募集の実施について
案件番号 060072402 任意の意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=060072402&Mode=0

「内閣府本府組織令の一部を改正する政令(案)」に対する意見募集の実施について(特定秘密保護法関連)
案件番号:060072403 任意の意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=060072403&Mode=0